
自分の会社が倒産した場合、あなたならどうしますか? 未払い給与等、会社側がきちんと払ってくれるなら何の問題もありませんが、そうでない場合、泣き寝入りしてしまっては非常にもったいないことです。 ではそうすればいいのでしょうか。
個人で会社側に交渉したとしても上手くいかないことの方が多いでしょう。 労働組合があれば、交渉の窓口になってくれるでしょうが、多くの中小企業では組合を持たないのが実情でしょう。
そのような場合は同僚を集めて、一緒に交渉していくほうがいいでしょう。 弁護士など専門家に相談するのも一つの手です。依頼を検討するなら早い段階にしておきましょう。 また、倒産が確実になればできるだけ早いうちに交渉にあたるほうがいいです。
倒産などで給与の未払いが発生したときのために「賃金の支払いの確保等に関する法律」というものがあります。 これは未払いが起こった場合に、一定の条件、例えば会社が労災保険に1年以上加入しているなどの条件を満たしていれば未払い分の賃金の立替払いが行われるというものです。
この制度を利用すれば給与の未払い分の80%を立て替えてくれるようです。 また退職金に関しても、労働契約、労働協約、就業規則等で支払われることが定められている場合は立て替えてくれます。
未払い給与の立替払い制度は、万が一の場合にはぜひ利用したい制度なのですが、どうすれば立替払いを受けることができるのでしょうか。 そのためには倒産した日(破産等の裁判確定日、事実上の倒産認定日)の翌日から2年以内に、立替払いの要件、未払い賃金額などについて裁判所、労働基準監督署等から証明を受ける必要があります。
ただ未払い賃金の限度額や立替払いの上限額が、退職労働者の退職時の年齢によって決められているので注意しましょう。 手続きの仕方など詳しい内容は、労働基準監督署に直接問い合わせてみましょう。





