
求人情報広告には必ず給与額が表記されています。 業界、企業、業種、業務内容、さまざまな要因によって、企業側が必要とする人材像なども考慮に入れ、妥当と思われる額を表記しています。求人情報広告の給与表示で額を提示している以上、実際採用した後に求人情報広告表記の給与額以下の給与しか渡さなければ、それはもちろん違法。不当表示となります。
採用した後でなくても、面接時になってから求人広告表記の給与額を下げて提示されれば、これも、不当表示です。 ですが、場合によっては、求人広告表記の給与額より下げて提示しても、なんら不当性を問われないケースもあります。
求人広告で表記された給与額を面接時になってから、下げて再提示すれば、基本的にそれは不当表記になります。 しかし、不当性を問われない場合もあります。 それは、求人企業側が求人広告に記載した“ほしい人材像”に応募者が届いていない場合、応募条件に届いていないけれど、採用してもいいだろうと求人企業側が判断したときです。
求人企業側の求人広告とは、採用するに当たり、最適な人材像をさまざまな資格、経験などを指定することにより、探している状況にあります。 当然、給与額もその最適な人材に合わせて設定され、求人広告に表記されています。 ですから、それ以下の人材を将来性などを見込んで採用しようと判断した場合、本来求めた人材ではないので、その人材に合わせた給与を再設定できるのです。
この場合の、給与額の再設定は求人企業側の当然の権利といえるでしょう。 もちろん、この場合、応募者にも了解を得るのが基本ですので、採用されてみたら、求人広告の給与表示よりも低かった!ということはありません。 面接の際などで、提示された給与額で満足できない場合は、担当者と相談してみましょう。 それでも満足いかない場合は、その企業は諦めるしかないでしょう。





