
退職した後の問題として、健康保険の問題があります。 というのは、退職すればそれと同時に、健康保険の被保険者資格を失うことになるからです。 ではその後どういう手続きが必要になってくるのでしょうか。
退職後に転職先が決まっていれば、その会社で手続きを行ってもらうことになります。 また退職後しばらくは転職しないような場合、二つの選択肢があります。 それは、“任意継続被保険者制度”を利用するか、あるいは“国民健康保険”に加入するかのどちらかです。
ご存知のとおり健康保険に加入していないと、ケガや病気をしてしまった時に医療費が全額自己負担になってしまいます。 ですから退職後はできるだけ早く健康保険に加入する必要があるでしょう。
任意継続被保険者制度とは、2年に限り継続できる保険制度で、この制度を利用すれば在職中と同じ内容の健康保険が利用できることになります。 ただし保険料は全額自己負担になるため、在職中の2倍の保険料を払わなければならなくなります。
また、その制度を利用するための条件としては、退職日までに2ヶ月以上健康保険に加入している必要があります。 そしてこの制度の手続きは、退職日の翌日から20日以内に行わなければならず、手続きに必要なものとしては印鑑や住民票、そのほかに1、2ヶ月の保険料も必要になるので気をつけましょう。
国民健康保険とは、一般的に自営業者を対象としている保険制度ですが、健康保険に加入していない全ての人が加入することができる保険です。 その保険料は前年の収入に基づいて算定されることになっています。
またその手続き期限は退職日の翌日から14日以内となっているのですが、それ以降どの保険にも加入せずに、後々国民健康保険に加入しても、保険料を退職日の翌日にさかのぼって徴収されることになるので早めに加入することをおすすめします。 そしてその手続きには印鑑のほかに離職票など退職したことを証明する書類も必要となるので忘れず持参しましょう。
介護保険というのは2000年から始まった制度で、40歳以上の国民の全てに加入が義務付けられています。 その保険料は健康保険料とともに支払うことになり、もし配偶者が被保険者である場合は2人とも保険料を支払うことになります。





