
有休休暇を取るには、あなたが今の会社で6か月以上勤めていること、かつ8割以上出勤していることが条件になります。遅刻や早退などの場合は、1日の所定労働時間の一部を就労していないことになりますが、1日出勤したものとして扱われます。 人数の少ない部署や職場で働いている場合や、シフト制の会社にいる場合など、有休休暇が取得しにくいこともあるでしょう。
しかし、退職すると決まったのであれば、気を使う必要はありませんので有休休暇を申請しましょう。有給休暇は「労働者の指定した時季に与えなければならない制度」です。 「退職日の間際まで仕事の処理が残っている」、「今のところ長い休みはいらない」などに当たる人は、有給休暇をお金に換えることはできないかという疑問が生じてくると思います。有休休暇の余っている分をお金で買いとるということは、違法にあたります。
有休休暇は、仕事を円滑にこなす上で、リフレッシュして休むために設けられた制度だからです。 計画的に少し消化するなどしておくほうが、人によってはよいかもしれません。 あなたが、会社への交渉ができる人であれば、退職日を少し先に伸ばしてもらえるよう掛け合ってみましょう。出勤日が終わってから退職日までの有休休暇の日数が増えるほうがいいからです。
企業には、有給休暇取得が事業の運営の妨げになる客観的事実がある場合に限って、代替日に有給休暇を取得させることができる時季変更権という権利が認められています。けれども退職後には、有給休暇を与える他の日がありませんので、結果的には、全ての有給休暇取得を取得することを拒むことができないということになります。
リストラや退職という場面では、あなたの労働者の権利を主張し、付与されるべきものはしっかりと貰いましょう。その際、あなたの労働問題の知識や就業規則を把握しているかによって変わってきてしまいますから、退職を決める前に確認しておきましょう。





